住所変更に伴う変更登録と必要書類
(転居に伴うクルマの住所変更)

引越しなどで住所が変更した場合は、転入手続きで市・区役所に行ったり、免許証の住所変更で交通安全協会に行ったりと結構忙しい日々が続きます。さらにクルマを持っているとさあ大変! ヒトのみならず、クルマの住所変更までしなくちゃなりません。

 

クルマの住所変更は陸運事務所で「変更登録」の手続きを行います。
この手続きには「新住所の住民票」や「新住所の免許証」、「新住所の車庫証明書」などが必要ですので、引越した後の各種手続がひと通り終わって一段落ついてから「変更登録」の手続きを行うような形になります。
また、県外に引越した場合は、県税である「自動車県民税(毎年5月に支払う税金)」の取扱いも異なり、新しく税金を月割り計算で支払うようになっていますので注意して下さい。
取りあえず、下のチャート図に従って、手続きの流れを見ていくとします。

■住所変更に伴う「変更登録の手続き」の流れ■

まず、新住所がどこの陸運支局の管轄になるかを探します。
もし、同じ都道府県内に引越したとしても、一つの都道府県に複数の陸運支局がある場合もあります。(例えば福岡県の場合でも「福岡」「北九州」「筑豊」「久留米」と4つの陸運支局があります)
「直接、どこかの陸運支局に電話して聞いたり、近くの整備工場で聞く」というテもありますが、簡単に調べる方法は、「家の近所を散歩しながら、駐車してあるクルマのナンバーをチェックして、最も多いナンバーの地名で判断する」という方法もあります。

●現ナンバーと同じ地名の場合(管轄変更を要しない)
 「変更登録」でクルマのナンバーは変わりません。

●現ナンバーと違う地名の場合(管轄変更を要する)
 「変更登録」でクルマのナンバーが変わります。
 
「希望ナンバー制度」のこともアタマに入れておきましょう。

 

新住所の管轄陸運支局がわかったら、次は陸運事務所の「総合案内」に行って『住所変更に伴う変更登録には何が必要か?』を訊いて来ます。この時、必ず車検証を持っていくようにしましょう。
大抵の場合、必要な書類は下記の通りです。

●車検証

●住民票(新住所)×2通
 (陸運支局提出用・県税事務所提出用で3ヶ月以内に取得のもの)

●免許証(新住所)

●車庫証明書(交付後より有効期限1ヶ月

●委任状
 ●たとえば、所有者の配偶者が登録に出向く場合、所有者の委任状が必要
 ●所有権留保車の場合、所有者であるローン会社などの委任状が必要
 ●さらに、所有権留保車で使用者の配偶者が登録に出向く場合は、
 「所有者の委任状」と「使用者の委任状」の2通の委任状が必要


※所有権留保車:まだクルマのローンが支払い中で、車検証に記載されているクルマの所有者が、中古車屋等の名義になっており、クルマを乗り回している当の本人が使用者として車検証に記載されているクルマのことをこう呼ぶ。
また、ローンを完済していても名義変更してない場合もこう呼ぶ。

委任状の書き方はココをクリックしてね!

●希望番号予約済み証(オプション)
クルマのナンバーが変わる場合は、特定の地域に限り「希望ナンバー制度」を利用して好きなナンバーを取得できます。なるべく早めに申し込みましょう。

「希望ナンバー制度」の詳細についてはココをクリックしてね!

 

次は警察署にて「車庫証明書」の取得手続きをしにいきます。
「車庫証明書」の取得までには約1〜2週間かかります。
なるべく早めに行動しておいた方が良いでしょう。

「車庫証明書の取得方法」はココをクリックしてね!

 

市役所・区役所では住民票を取得します。
すぐ発行してくれるので、これの説明はしなくてもいいですね!

 

全ての書類が揃ったら、再び「総合案内」に行きます。
あとは、言われるがまま、なされるがままに役人さんの指示に従って下さい。「りくじ」特有の「たらい回し的」な行政処理のスタートです。誰も止める事ができません‥(笑)
でも気が付いたら、新しい車検証もらって、すべての行政処理が終わってますので御安心を‥
一応、実際にどんな手続きが行われるのか下の表に記していきます。
また、手続きの順序ですが、陸運支局または都道府県によって若干異なりますので注意して下さい。

●登録申請書提出(庁舎)

●新住所の自動車検査証の交付(庁舎)

●旧ナンバープレートの返納(陸運協力会)
 
※管轄変更を伴う場合のみ

●新ナンバープレートの交付(陸運協力会)
 
※管轄変更を伴う場合のみ

●ナンバープレートの交換と封印(陸運協力会)
 
※管轄変更を伴う場合のみ
 ※ドライバー及びペンチ・プライヤ類は忘れずに持って行こう!

ナンバープレートの交換や封印の取付方法はココをクリックしてね!

●自動車県民税の納税義務者の住所変更申告(自動車税事務所)

●自動車県民税の支払い(自動車税事務所)
 
※都道府県をまたがる住所変更の場合のみ

(注意)県外に引越した場合の「変更登録」は、新たに自動車県民税を月割り計算で支払わなくてはなりません。たとえば、県民税が4万円のクルマの場合、登録月が10月なら新年度の5月から起算して半額の2万円くらいはもって行きましょう。
要は、年度末になればなるほど支払う金額は少なくなってくるワケです。
また、旧住所の都道府県で既に支払っている自動車県民税の残りは、遅かれ早かれ、そのうちいつかは戻ってきますので御安心を‥

これまで述べてきた通り『変更登録の手続き』って非常にややこしく、時間のかかる手続きです‥くれぐれも、事前から計画を立てて時間のロスにならないよう行動してくださいね!

おしまい‥